4月24日、「IT事業者のための債権法改正」をテーマにzoomを用いたリモートセミナーを開催しました。
講師として弁護士で虎ノ門カレッジ法律事務所の半澤先生と福原先生とをリモートでつなぎ、ご講演いただきました。
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2020年4月1日から施行された法改正によって、請負契約において受託者が不利になるのではないか?などという疑問点を実際の対策例などとともにわかりやすくご説明いただきました。
法律でいくつかの変更はなされたものの、任意の契約によって受託者のみが不利にならないようにできる事が多いとのことです。こういった法律やその対策を知らなかった場合、後で不利な立場になる場合があるので法律の内容を少し頭に入れたうえで、委託者と協議し契約を取り交わすことの重要さを改めて考えさせられました。
今回、リモートでセミナーを開催しましたが、特別わかりずらかったりということはなく、快適に参加できたと思います。
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例会の後には、引き続きリモートで懇親会を開催しました。